虚偽の風説とは、客観的事実と異なる噂や情報のことです。

流布とは、不特定または多数の者に広めることです。
最初から不特定多数に伝えなくても、徐々に伝播すれば、流布に該当すると考えられています。
本罪は、故意犯ですので、虚偽だと認識して行うことが必要です。
したがって、噂を流した者が真実だと信じていた場合には、本罪は成立しません