破産法では、株式投資やFX、ギャンブルなどによる「浪費」は免責不許可事由
(破産法第252条第1項第4号)で原則としてこれらの借金は免責されません。

実際には裁判所の「裁量免責」が認められていても、
反省の態度を示し、今後の更生が見込めると裁判官が判断し
深く反省し、二度と投資を行わないとかなので

ここに質問してくる大半の人達は初心者も多いだろうなので
スレ的には安全側、確率的に勝率の高いローリスクローリターンを勧めるのが正解かと