もし米株をNISA口座の枠を超えて特定口座(源泉徴収なし)でも取引をしてドルも相当保持している場合、
さらに円安が続いている状況だと、NISA口座で売買した利益には譲渡益と為替差益が含まれるがどっちも無税ですよね?
総平均法って二重に取られちゃうイメージ
でも、だとすると米株を買った時点の為替差益を常に記録しておく必要がある
そんな細かくやってる人いるの?