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【天川龍一】龍粋社【坂本観音】part7

451名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW bf23-GYd4)
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2026/07/05(日) 01:15:39.09ID:sx/9fA7P0
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452名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW bf23-GYd4)
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2026/07/05(日) 03:03:36.87ID:sx/9fA7P0
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001718620.pdf
453名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW bf23-GYd4)
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2026/07/05(日) 03:04:52.16ID:sx/9fA7P0
厚生労働省医政局

はじめに
○ 地域医療構想は、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築すること等を目的として、
2014 年6月に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関
係法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83 号)により医療法(昭和 23 年法律第
205号)が改正され、同法第 30条の4第1項に規定する医療計画(以下「医療計画」とい
う。)の一部として位置付けられた。いわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年
を目途に、病床の機能の分化及び連携に向けて、医療機関の自主的な取組及び医療機関相
互の協議により進められることを前提として、これまで地域医療構想の取組が進められて
きた。
○ 今後、2040 年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢
人口の減少が見込まれるとともに、 急性期医療の需要の減少、高齢者に対する救急医療(以
下「高齢者救急」という。)や在宅医療のニーズの増加が進むことや、医療従事者の確保
がますます困難となることが見込まれる。
○ 2040 年に向けた人口構造や医療資源の変化の状況は地域ごとに大きく異なり、高齢者
人口及び生産年齢人口がともに減少する地域もあれば、 生産年齢人口は減少するものの高
齢者人口は増加する地域等もある。また、同程度の人口規模の地域であっても、既に医療
機能の集約化が進んでいる地域もあれば、 医療資源が分散し医療機能の集約化が進んでい
ない地域もある。地域ごとに現状や課題は一様ではなく、それぞれの実情に応じて課題を
検討する必要がある。こうした地域医療を取り巻く様々な状況の変化に対応し、全ての地
域・全ての世代の患者が、 適切に医療・介護を受けながら生活し、 必要に応じて入院して、
日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保する必要があ
る。
○ こうした中、2024 年3月に設置した新たな地域医療構想等に関する検討会において継
続的に議論を行った。その結果、地域医療構想については、入院における病床の機能分化
のみならず、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保等も含めた地域の医療提供体
制全体の課題解決を図るためのものとして位置付け、医療機関の連携・再編・集約化、外
来・在宅医療提供体制の確保に向けた取組、医歯薬連携、医療と介護の連携による認知症
患者も含めた早期退院に向けた取組等を進め、2040 年を見据えた、地域包括ケアシステ
ムの構築にも資する効率的かつ効果的な医療提供体制を構築していく、といった方向性が
同検討会においてとりまとめられた。
○ こうした議論も踏まえ、 新たな地域医療構想に向けた必要な制度整備等を内容とした医
療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87号。以下「改正医療法」という。)が成
立した。同法の国会での審議の内容も踏まえつつ、令和7年7月に設置した地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会において、 各都道府県や構想区域において協議する事項や、
医療機関機能の確保の考え方など新たな地域医療構想に関する具体的な内容について議
454名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW bf23-GYd4)
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2026/07/05(日) 03:05:53.98ID:sx/9fA7P0
論を行い、令和8年3月に「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」がまとまり、同月
に開催された社会保障審議会医療部会において審議・承認された。
○ 本ガイドラインは、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」の内容を踏まえ、都道
府県が 2040 年に向けた新たな地域医療構想を策定及び推進するに当たり、基本的な考え
方及び具体的な進め方を示したものである。都道府県は、本ガイドラインを参考に、地域
医療構想調整会議等において関係者と協議を行い、 地域ごとの実情を踏まえながら地域の
医療提供体制の確保に向けた取組を進めることが求められる。
○ 都道府県が地域医療構想を策定及び推進するに当たり、 具体的な検討や実務上の判断を
行いやすいよう、主に以下の3つの観点を踏まえながら整理している。
T 基本的な考え方 各医療機関機能に期待される役割など、 新たな地域医療構想
における基本的な考え方
U 地域医療構想の策定 地域医療構想を策定するに当たっての議論の進め方等
V 地域医療構想の推進 地域医療構想の進捗や医療提供体制の状況を定期的に把握
し、必要に応じて見直しを行うべきこと等
○ 本ガイドラインは、 主として都道府県において地域医療構想を所管する医療担当部局を
想定して作成したものである。他方、医師、歯科医師、看護職員、薬剤師、その他の医療
従事者の需給推計、人材確保及び養成等、地域の医療提供体制の確保に関連する多岐にわ
たる施策が、国において検討されており、国の検討状況も踏まえ、医療提供体制の確保に
係る様々な取組も推進する必要があることから、庁内の関係部局と連携し、本ガイドライ
ンに定める取組と併せて、様々な取組について検討することが重要である。
○ 本ガイドラインは、 地域医療構想調整会議における議論の参考資料として活用すること
も想定しており、都道府県は、関係者と共有しながら、地域医療構想の策定及び推進に活
用することが望ましい。また、地域医療構想は、医療計画その他関連する計画との整合を
図るものであり、今後の医療計画の策定や取組の推進に当たっても、都道府県は、地域の
実情を踏まえながら適切に本ガイドラインを活用することが望ましい。
○ なお、本ガイドラインの発出前に、既に地域における協議が進められており、一定の方
向性について合意が得られている場合、一律に見直しを行う必要はないものの、本ガイド
ラインの趣旨や内容との整合性については確認を行った上で、 必要に応じて適切な対応を
図ること。
455名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW bf23-GYd4)
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2026/07/05(日) 03:07:10.27ID:sx/9fA7P0
T.地域医療構想の考え方
1.2040年に向けた医療提供体制について
(1)背景
○ 我が国においては、今後、人口構造や疾病構造の変化に伴い、医療の需要が量的、
質的に大きく変化することが見込まれている。特に、団塊の世代が後期高齢者となる
2025 年以降、2040 年に向けて、高齢者人口の増加に伴い、高齢者救急や在宅医療の
需要が増加する一方、急性期医療の需要が多くの地域で減少することが見込まれる。
○ また、生産年齢人口の減少に伴い、医療機関における医師や看護職員等の担い手の
確保がますます困難となることが想定される。
○ このため、 地域において必要な医療提供体制を将来にわたり確保していく観点から、
2040 年頃の医療需要を見据えつつ、医療機関の役割分担や連携のあり方を整理し、
地域全体として適切な医療提供体制を構築することを目的として、 地域医療構想を推
進する必要がある。
(2)進め方
○ 改正医療法において、 地域医療構想は2028 年度までに策定することとされており、
・ 2026年度から 2027年度上半期頃までに、医療需要の見通しや医療提供体制の現
状等について、客観的なデータに基づく分析を行うとともに、地域医療構想調整会
議において、データに基づく議論、課題の整理、構想区域の点検・見直しを行い、
・ 2028年度までに、 急性期拠点機能を担う医療機関の具体的な医療機関名も含め、
2040年において各医療機関が担う医療機関機能、2040年の必要病床数、入院医療・
外来医療・在宅医療・介護との連携・人材確保に関するそれぞれの取組を、地域医
療構想調整会議において協議し、 地域医療構想として策定する必要がある((別添1) 。
○ なお、地域医療構想は、医療需要や医療提供体制の変化に応じて継続的に見直しを
行うことも必要となりうる。 都道府県は、 地域医療構想の進捗状況を定期的に確認し、
必要に応じて取組の改善を行う、いわゆる PDCA サイクルの考え方に基づき、ロジッ
クモデル等のツールも活用しながら、地域医療構想の推進を図ることが重要である。

年に向けて、日本全体としては、医療と介護の複合ニーズを抱える85歳以上
の高齢者が増加する中、高齢者救急や在宅医療の需要の増加、生産年齢人口の減少が
見込まれている。また、地域ごとには、例えば以下のような人口規模に応じた課題が
ある。
・ 大都市型の地域では、高齢者人口の大幅な増加と生産年齢人口の緩やかな減少が
あり、相対的に医療資源が多く存在する一方で、増加する高齢者救急への対応等が
課題となる。
・ 地方都市型の地域では、高齢者人口は増加し、生産年齢人口は減少する。増加す
る高齢者に対する医療提供の確保と同時に、医療の担い手の確保も課題となる。
・ 人口の少ない地域では、高齢者人口と生産年齢人口がともに急激に減少し、将来
にわたって地域の医療提供体制を維持するため、 効率的で持続可能な提供体制の確
保を速やかに確保していくことが課題となる。
○ さらに、現時点での人口規模が同じような地域であっても、人口変化の度合いや医
療資源のあり方は多様であり、地域特有の課題がある。そうした課題も踏まえて、地
域ごとにデータを踏まえながら個別に課題を整理していく必要がある。
(2)構想区域
○ これまで、 二次医療圏や構想区域は一定の医療が完結することを目的に設定してき
た。このため、医療計画において、人口 20 万人未満の二次医療圏については、入院
医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる場合、区域の設定を
見直すこととしてきた。また、構想区域は原則として二次医療圏に一致させて運用す
ることとしている。
456名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW bf23-GYd4)
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2026/07/05(日) 03:08:11.23ID:sx/9fA7P0
○ 現在、二次医療圏の半数近くが 20 万人以下となっており、今後更なる人口減少が
進む中、 こうした地域において入院医療等の完結を引き続き目指していくことは困難
である。現在の患者動向を前提として、人口動態、医療資源、医療へのアクセス等を
踏まえながら、将来にわたって医療機関機能を確保し、必要病床数等の制度運用や、
地域の医療関係者が実効的な協議をするために適当な単位として、必要に応じて、現
在の構想区域の広域化等を検討する必要がある。
○ また、外来医療や在宅医療等について、地域医療構想調整会議は都道府県が主体と
なって開催するものであり、 会議の開催や開催に当たっての関係者との調整などの事
務的な負担がある中、さらに、現場レベルの連携までを含め、全てを都道府県が把握
し、介入することは不可能である。これまでも介護保険における在宅医療・介護連携
推進事業等においては市町村等が主体となって、地域の医療・介護の関係団体等が集
い、情報共有や協議を行う場等を地域の実情に応じて開催してきており、また、かかりつけ医機能に係る協議の場1(等でも関連した協議を行ってきている中、こうした既
存の会議体と地域医療構想調整会議が連携し、それらの取組状況を把握しながら、県
内でも圏域ごとの取組状況を踏まえ、メリハリをつけて必要な介入を行い、協議をす
るなどの工夫をすることが必要である。
(3)地域医療構想調整会議
○ 新たな地域医療構想については、 入院医療だけでなく様々な議論が必要となること
を踏まえ、複数の議題を同時に協議することや、既存の協議の場を活用するなど、効
率的かつ効果的に協議を進めることができるよう、 都道府県の体制等に応じて柔軟な
会議運営を行う必要がある。
○ 地域医療構想調整会議は、都道府県単位(以下「都道府県調整会議」という。)と、
構想区域単位(以下「区域調整会議」という。)のそれぞれで設置する。
○ また、在宅医療や介護との連携等について、サービス提供者が具体的な連携等を検
討する場合は、構想区域よりも狭い単位で検討することが適切な場合が想定される。
他方、都道府県が開催する地域医療構想調整会議として、市町村ごとなどの小さい単
位で設定することが困難な場合も想定される。このため、将来にわたる慢性期の医療
需要や人材確保等の見通しに関する現状把握・課題の整理等は構想区域単位や都道府
県単位で行うこと、 サービス提供者間の連携等のより実務的な連携を検討する場とし
て市町村単位ではなく郡市区医師会単位等の構想区域より狭い在宅医療の圏域等の
単位で検討すること、議題等に応じた会議体を設置すること、特に課題がある地域に
ついて会議体を設置すること等、都道府県の体制等に応じて設定することが必要であ
る。その際、市町村が主体となる会議体等を活用して連携する場合でも、都道府県は
地域医療構想の策定主体として、主体的に関わることが求められる。
○ 参加者については、議題に応じて都道府県が設定することを可能とするなど、柔軟
に対応できるようにすることが重要である。
○ 例えば、都道府県単位における全般的な事項(現状の把握、課題の共有、対応案の
検討等)については、関係者全体で協議を行う一方、構想区域単位での急性期拠点機
能の確保等といった医療機関機能に関する議論や、 病床の許可等に関する事項等とい
った個別の医療機関の経営方針が関係する事項については、 議題に応じた関係者で協
議を行うこと等が考えられる。
○ また、今後、都道府県が地域住民の理解を深めるため、積極的な情報公開や地域医
療構想調整会議等への住民の参加を一層進めることが求められる。このため、都道府
県調整会議に住民の意見を反映させられるような者を参加させることも重要である。
加えて、地域医療構想調整会議における現状の把握、課題の共有、対応案の検討や決
定に向けた各段階において、都道府県が案を公表すること、また、その際、例えば、
都道府県職員や公衆衛生学の教員等による説明会の開催やパブリックコメントの実
457名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW bf23-GYd4)
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2026/07/05(日) 03:09:52.77ID:sx/9fA7P0
施等により、住民に対し説明し、住民からの意見を十分把握できるよう努めることが
求められる。
○ さらに、地域住民に加え、保険者や、有床診療所の関係者等の地域の医療提供体制
を支えている者についても、必要な協議への参画が図られるよう、連携を行っていく
ことが期待される。
○ 介護との連携においては、 市町村や介護関係者が協議に参加することが想定される
が、地域や議題によって、知見を有している者や関係する者が異なることも想定され
ることから、各都道府県が地域の実態に応じて、協議が円滑に進むような検討体制を
整備することが重要である。
(4)関係者に期待される役割等
@ 都道府県
○ 地域医療構想の策定及び推進の主体として、 引き続き地域医療構想調整会議の
運営や各医療機関の取組への支援等を行う。
○ 新たな地域医療構想は、これまでと同様、介護保険事業(支援)計画との整合
性の確保を図ることとされており、 都道府県庁内の介護担当部局と連携して対応
することが求められる。また、市町村によっては医療提供に関する部署がない場
合等があるため、 都道府県は地域医療構想調整会議等に市町村の参加を求めるに
当たり、市町村職員に対する研修の実施など、必要な支援を行うことが求められ
る。
○ また、都道府県庁内の介護担当部局をはじめとして、医療へのアクセスの確保
等のため、公共交通等について、当該庁内の関係部局や関連する市町村、都道府
県間での連携体制の構築も求められる。
○ 特に、人口の少ない地域であって、都道府県境に位置する区域については、隣
接する都道府県の区域に患者が多く流出又は流入している場合がある。こうした
場合、都道府県間で連携し、地域医療構想調整会議における医療機関機能等に関
する議論を両区域で一体的に進めるとともに、 実質的な取組の推進を図ることも
考えられる。
A 市町村
○ 市町村は、病院開設者の立場、介護保険事業の主体としての立場、行政の中で
住民に最も近い立場など、様々な観点を踏まえながら、地域医療構想の策定及び
推進に協力する必要がある。
○ 病院開設者としては、人口の少ない地域における自治体立病院は、当該地域で
の唯一の基幹的な医療機関として地域を支えている医療機関でもある一方で、 都
市部においては、他の医療機関と機能が競合している医療機関もあるなど、地域
における役割は様々である。市町村は、自治体立病院の開設者としての観点だけ
ではなく、他の医療機関と同様に、病床数の適正化(ダウンサイズ)や提供する

医療内容の見直し等を行い、 地域全体の医療提供体制の構築・維持や連携・再編・
集約化の取組への協力が求められる。
○ 介護との連携では、介護保険事業の実施主体として、地域医療構想と介護保険
事業(支援)計画との整合性の確保を図りつつ、都道府県と連携しながら、介護
に係る課題について地域医療構想調整会議において共有するとともに、 医療側の
課題を把握し、医療と介護の連携を推進することが求められる。
○ また、隣接する自治体や構想区域内の他の市町村と連携しながら、医療提供体
制の構築や医療と介護の連携を推進することが求められる。
B 大学病院本院
○ 大学病院本院は医師の卒前・卒後教育をはじめ、診療以外の側面からも医療提
供体制の構築において役割を担っている。今後、大学病院本院は、診療のみなら
ず、人的協力や人材育成について、都道府県と密な連携体制のもと、地域医療構
想の取組を推進することが求められる。T.3.(2)Dも参照すること。
C 医療関係者
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