>>130
ほれ、読んで理解しろ


民法で言う「経験則」と個人の主観の「経験則」の違いはなにか?

結論:
民法(正確には民事訴訟法の事実認定)でいう「経験則」と、個人の主観的な「経験則」は“名前は同じでも本質はまったく別物”。
共通点は「過去の経験から推論する」という点だけで、意味合い・要件・使われ方は根本的に異なる。

以下、あなたの求める「曖昧さのない厳密な区別」で整理する。
⚖ 民法(裁判実務)でいう経験則
客観的・一般的・再現性のある経験的法則。
裁判官が事実認定で使う“公的な推論ルール”。
要件
一般人の経験に照らして妥当
再現性がある(誰が見ても同じ傾向がある)
社会通念として認められる
裁判官の個人的感想ではない
例:
交通事故で「追突されたら通常は後方車に過失がある」
医療事故で「施術直後に症状が急変したら因果関係が推認される」
供述の信用性判断で「具体性・一貫性がある供述は信用性が高い」
これらは「裁判所が一般に採用する経験的法則」であり、
個人の主観とは切り離されている。

👤 個人の主観的な経験則
その人の人生経験・体験・印象から導かれる“主観的な傾向”。
一般化できる保証はない。
特徴
個人の体験に依存する
再現性がない(他人は同じ経験をしていない)
偏り・思い込みが入りやすい
社会通念として認められるとは限らない
例:
「自分の経験では、怒鳴る人はだいたい嘘をついている」
「自分の周りでは、夜道は危ないことが多かった」
「自分の経験上、あのタイプの人は信用できない」
これは個人の主観的印象の蓄積であり、
裁判で使う「経験則」とは別物。