>>802
中卒おやぢwwwwwwww
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日本国憲法・第4条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
教育の義務とは、保護者が子どもに普通教育を受けさせる日本の法律上の責任であり、対象年齢は満6歳から満15歳までの9年間、義務教育は無償と定められています。子ども自身が学校に行く義務ではなく、大人が学びの機会を保障する責任のことです