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【満員電車】痴漢盗撮撃退系YouTuber総合スレ part13【駅構内】

44名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW a3d8-X8T1)
垢版 |
2026/10/20(火) 09:42:33.04ID:CQVd/P7L0
もうKENZOが人死にを出した時点で無理よ

この界隈終わるとしたら有名人を冤罪で捕まえて終わると思ってたけど人死で終わるのは斜め上を行くわ
2026/10/20(火) 12:53:23.14ID:SH3AIuBR0
>>43
自殺者が出てるのを多少の逸脱で片付けるの?
2026/10/20(火) 13:26:18.39ID:sIOsUCfk0
>>45
まずそもそも俺はマンリキなどの私人逮捕系の話をしてるのでKENZOの話はしてない
KENZOは私人逮捕はしてないからな

それからKENZOについても、自殺者が出た即問題とはならないと考えている
言われているように自殺者が本当に詐欺行為を行なっていたなら、公共性・公益性・真実性が認められて違法性が阻却される可能性もある
裁判の行方を見据えないとなんとも言えないよ
2026/10/20(火) 13:49:05.76ID:SH3AIuBR0
盗撮犯が自殺に追い込まれたとしたら?
俺は>>18にてマルチ野郎の自死を肯定したけど
盗撮犯って死刑相当どころか罰金刑でもいいくらいの軽微な犯罪
法で定められた刑を超える刑罰が動画撮影&全世界への公開処刑
私刑は非合法、AIの回答によると完全に否定されてる

日本の法律では、私刑(リンチ)は認められていません。
日本では、犯罪者に対する処罰は原則として国の司法制度によって行われます。個人が独自の判断で相手を罰することは認められていません。
具体例
① 犯罪者を殴って制裁する
窃盗犯を捕まえて殴る → 暴行罪や傷害罪に問われる可能性がある。
犯罪者に反省させるために集団で暴行する → 同様に犯罪になり得る。
相手が本当に犯罪者だったとしても、暴行が正当化されるわけではありません。
② 犯罪者を捕まえて拘束する
一般人でも、現行犯であれば逮捕することが認められています(刑事訴訟法第213条)。
ただし、逮捕の必要がなくなった後も拘束し続ければ、逮捕監禁罪などに問われる可能性があります。
③ 犯罪者に仕返しする
過去に被害を受けた相手に報復する → 原則として認められません。
目の前で誰かが襲われているのを止めるために、必要な範囲で実力を行使する → 正当防衛が成立する可能性があります。
正当防衛については、刑法第36条に規定されています。�
法令検索
では、なぜ私刑は禁止されているのか?
主な理由は3つあります。
冤罪の防止:犯人だと決めつけられた人が、実際には無実かもしれない。
過剰な制裁の防止:罪の重さに見合わない暴力が行われる危険がある。
法秩序の維持:個人が勝手に処罰できるようになると、報復が連鎖するおそれがある。
重要なポイント
「相手が犯罪者であること」と「その相手に何をしてもよいこと」は、まったく別の話です。
たとえば、私人逮捕系YouTuberが窃盗犯などを捕まえたとしても、その人物を殴ったり、必要以上に拘束したり、脅迫したりする行為が自動的に合法になるわけではありません。
また、撮影した動画を公開する行為についても、状況によっては名誉毀損などの問題が生じます。
日本の法律は、犯人を捕まえることと、犯人に制裁を加えることを区別しています。
条文を確認する場合は、e-Gov法令検索(刑法)⁠� で確認できます。
2026/10/20(火) 13:53:44.26ID:SH3AIuBR0
>>46
違法性が阻却される可能性がある、って意見についてAIはかなり否定的なのだが?(以下コピペ)

この書き込みは、名誉毀損の違法性が阻却される話と、自殺に追い込むほどの行為が許されるかという話を、分けて考える必要があると思う。
順番に説明するね。
①「公共性・公益性・真実性」があれば、何をしてもいいのか?
もちろん、そんなことはない。
日本の刑法230条の2では、一定の条件を満たす場合、名誉毀損が成立しないことがある。
具体的には、次の要件が問題になる。
公共の利害に関する事実であること(公共性)
公益を図る目的であること(公益性)
摘示した事実が真実であること(真実性)
ただし、これは名誉毀損に関する話。
仮に相手が本当に詐欺をしていたとしても、それだけで、どのような方法で糾弾しても適法になるわけではない。
② 相手が自殺した場合、違法性はどう判断されるのか?
ここは、行為の内容によって話が変わる。
例えば、次のような行為は、それぞれ別個に検討する必要がある。
詐欺の疑いについて、根拠のある情報を公開する。
相手を犯罪者だと断定して、執拗に攻撃する。
相手の個人情報をさらし、第三者からの攻撃を誘発する。
脅迫や強要に当たるような言動をする。
仮に最初の情報公開について名誉毀損の違法性が阻却されたとしても、それによって残りの行為まで適法になるわけではない。
また、自殺という結果が生じた場合には、行為の違法性だけでなく、行為と死亡との因果関係や、行為者にどのような責任を問えるかという問題も生じる。
自殺者が出たという事実だけで、直ちに犯罪が成立するわけではない。一方、相手が詐欺をしていたという事実だけで、行為者の責任が否定されるわけでもない。
この両方を押さえる必要がある。
③ では、この書き込みのどこが気になるのか?
特に気になるのは、次の部分。
自殺者が本当に詐欺行為を行なっていたなら、公共性・公益性・真実性が認められて違法性が阻却される可能性もある
この説明には、論理の飛躍がある。
詐欺行為が事実だったとしても、それだけでは、情報公開が公共性・公益性・真実性の要件を満たすとは限らない。
例えば、詐欺の被害を防ぐために必要な情報を公開したのか、それとも相手を攻撃するために情報を拡散したのか。公開した情報は何か。表現の内容や方法はどうだったのか。
そうした事情によって判断は変わり得る。
さらに、名誉毀損の違法性が阻却されるかどうかと、脅迫など別の犯罪が成立するかどうかは、別の問題だ。
なお、刑法230条の2の真実性に関する規定は、厳密には、公共の利害に関する事実について、公益目的が認められ、摘示した事実が真実であることが証明された場合の特例だ。真実性の証明ができなかった場合でも、判例上、行為者が真実と信じたことについて確実な資料・根拠に照らして相当な理由があれば、故意が否定される場合がある。
④ 私の見方
この書き込みは、裁判で判断されるべき問題があること自体は間違っていない。
ただし、「詐欺をしていたなら違法性が阻却される可能性がある」という説明だけでは、相手を自殺に追い込むような行為の法的評価を論じたことにはならない。
そもそも、引用された文章だけでは、KENZOが具体的に何をしたのか、どのような情報を公開したのか、自殺との因果関係がどうなのかが分からない。
したがって、現時点で違法性が阻却されるとも、阻却されないとも断定できない。
ただ、名誉毀損の成立要件を持ち出すだけで、相手が自殺した場合の法的責任まで説明したかのように扱うのは、法律論として不十分だと思う。
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