>>195
年間720時間の労働をする際は特例で認められるとその場合は労使の合意(労働協約)が必要だそうな。
さっきの説明は少し言葉足らずだったので訂正する。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

自分は組合抜ける際にHRに確認したけど、非組の時間外は360時間までと説明された。